建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ
全国の都道府県建築士会において、建築士定期講習を開催しています。
■建築士定期講習とは
平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
建築士事務所に所属する方で令和3年度に建築士定期講習を修了した方及び令和3年度以前に建築士試験に合格し建築士として登録した方でまだ受講していない方は、令和6年度中に当該建築士定期講習の受講をしてください。
■受講資格
一級建築士、二級建築士、木造建築士
■登録講習機関
(公財)建築技術教育普及センター
登録番号:第1号 登録年月日:平成20年11月28日
■受講申込について
(公財)建築技術教育普及センターホームページからお申込みください。
■令和6年度 建築士定期講習年度 建築士定期講習
1.制度全般の解説
2.申込方法